2004-11-17 第161回国会 参議院 憲法調査会 第4号
当時、情報公開条例は作る時代から使う時代に変わったと言われ、以来、あくまでよらしむべし知らしむべからずの秘密主義、官僚主義に固執して墨塗りや非公開を連発する行政に対して、非公開事由の限定や公開手数料の撤廃など数多くの成果が上げられてまいりました。その機運の中で情報公開法が制定をされました。
当時、情報公開条例は作る時代から使う時代に変わったと言われ、以来、あくまでよらしむべし知らしむべからずの秘密主義、官僚主義に固執して墨塗りや非公開を連発する行政に対して、非公開事由の限定や公開手数料の撤廃など数多くの成果が上げられてまいりました。その機運の中で情報公開法が制定をされました。
この条例の目的は憲法二十一条等に基づく知る権利の尊重と、参政権の実質的確保の理念にのっとり、それを府政において具現するために制定されたものと認められる、非公開事由に該当するか否かの判断は、個人のプライバシー等の保護には最大限の努力を払いつつも、厳格に解釈されなければならない、こう言って非公開処分の取り消しをしたんですね。
むしろ、刑事記録を除外したいというのならば、非公開事由はどうあるべきかという中で、行政改革委員会なり学者の意見も十分そこで徴しておかなければならぬのに、突然そういう事務的とも言えるようなところで取り扱ってしまって、重大な制限を設けている。 このことの重要性については、なかなか論議が今までされなかったんですよ。
私自身の考え方でいけば、このケースの場合、私立病院、まさに私人ということの中で、私どもの案に職業とかそういうことを列記しておるわけでございますけれども、そのことを考えて言えば、プライバシーの一内容としてこの部分については非公開事由に該当するのではないのか、こういうふうに考えております。
一方で土生参考人は、個人識別型は非公開事由が拡大し過ぎるので不適当であるとし、プライバシーの内容をなす実質を列記すること等によりプライバシーの概念の明確化を図ることが十分に可能と思われている旨述べられた。
そういうことを考えますと、万一、情報公開をして、その中で非公開事由ではどうしても賄えない事由があれば、そのときに、どういう情報について応答拒否が認められるのか、そしてこれを認める以上はどういうふうに司法手続にのせるべきなのかということを十分検討すべきではないかというふうに考えております。
その基本は、国民主権を実効あらしめるためには国民の知る権利を保障する情報公開法の制定が極めて大切であるということ、そして情報公開法にあっては公開を原則とし、国民の知る権利を制限する非公開事由というものは明確に、しかも狭義に決めておかなければならないということであります。
このような強力なといいますか、憲法上保障された権利であれば、これを制限するところのいわゆる非公開事由の要件というものは極めて厳格に解釈をしなければならないということになるわけであります。
知る権利が明記をされている大阪府の公文書公開条例に基づいて、知事交際費に関する会計帳簿の非公開処分の取り消しが争われた事案につきまして、大阪地方裁判所は、同条例を、憲法二十一条に基づく知る権利の尊重と、同法十五条の参政権の実質的確保の理念にのっとり、これを府政において具現するために制定されたものと規定した上で、本件条例の趣旨、目的、理念に照らせば、右各非公開事由に該当するか否かの判断は、条文の趣旨に
しかしながら、これがさらに具体的な内容まで含めた具体的な権利となるためには、法律の立法によって明確化しなければならないというのが学説のほとんど一致した意見でありますので、当国会において、明確にその範囲それから非公開事由等を明記すれば、これは具体的な権利として完全に機能するという問題であるというふうに考えておりますし、先ほど松本先生のお話にもありましたように、実際の判例においても、それによって差異が出
そういうわけで、私どもの法案の中では、個人情報と企業情報については、明確な非公開事由を設けております。 先ほど説明がありましたように、個人情報につきましては、プライバシー侵害の情報は絶対公開をしない、こういう形になっておりますし、さらに企業情報につきましても、正当な利益を害するものについては明確に除外をする、こういう形になっておりますから、心配はないというふうに考えております。